大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和36(テ)25 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人平岡義雄の上告理由(一)、(二)について。

論旨は違憲をいうが、所論憲法三二条は何人も裁判所において裁判を受ける権利

のあることを規定したにすぎないもので、いかなる裁判所において裁判を受くべき

かの裁判所の組織、権限、審級等については、すべて法律において諸般の事情を考

慮して決定すべき立法政策の問題であつて、憲法には八一条を除くほか、特にこれ

を制限する規定の存しないことについては、すでに当裁判所大法廷判決の判示した

ところである(昭和二三年(れ)第二八一号同二五年二月一日大法廷判決・刑集四

巻二号八八頁、昭和二二年(れ)第一八八号同二三年七月七日大法廷判決・刑集二

巻八号八〇一頁)。されば、仮差押又は仮処分に関してなした判決に対して、通常

の上告をなし得ないものとした民訴法の規定の違憲でないことは、右大法廷判決の

趣旨に徴して明らかである(昭和三○年(テ)第一七号同三一年一二月一一日第三

小法廷判決・民集一〇巻一二号一五五〇頁)から、民訴法の右規定が憲法三二条に

違反するとの主張は採用することができない。そして、論旨中その余の部分は、そ

の実質は単なる法令違背の主張に帰し、特別上告適法の理由とならない。

よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一

致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 河 村 又 介

裁判官 高 橋 潔

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裁判官 石 坂 修 一

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